走る自転車は「自転車で走る」ですが「歩く自転車」の意味が少し深いです。
もちろん自転車が勝手に歩いたら怖いのですが乗り手が「押して歩く」の意味です。
自転車は法律的には軽車両の仲間です。
軽車両とは以下のように規定されています。

自転車、荷車その他人もしくは動物の力により他の車両に
牽引され、レールによらないで運転する車
(そり及び牛馬を含む)

道路標識には「軽車両を除く」という但し書きもありますが自転車は該当します。
この「軽車両」という文字に軽自動車も含まれるかもという誤認識もあるようですが
他の軽車両との違いが自転車にはあります。
自転車を降りてハンドルを持ちながら歩けば「歩行者(とみなされる)」です。
歩行者で混雑しているところを自転車を押して歩くのはかなり迷惑かもしれませんが
歩行者とみなされます。
他の軽車両を含めて移動手段としては使い分けの出来る手段です。
もちろんオートバイも二輪であればエンジンを切っていれば同じ規定ですが重量は幅も違うので
自転車程の機動性はないと思います。
なにかと議論が多い「電動キックボード」も今後法改正の施行がおこなわれれば
自転車の車両規定とも近いと言われています。

歩行者扱いということは自転車を降りれば更に公道範囲が広がります。
とは言え、自転車を押してどこでもいけるのかと言えばそこは違う。
そんな時にこそ自転車を停めておく仕組みが不可欠。
実は乗り手のための駐輪場はすぐに発想できるのですがこの歩行者になった
乗り手のための駐輪場はなかなかありません。

歩行者になった自転車を停める駐輪場

アーケードの商店街でも店舗前に停めるのは違反(道路占拠)事例もありますが
コロナ禍を通じて道の使い方が多様化している現在むしろ積極的に法律も活用して
自転車に乗った方の「来店創成」も一考の価値があります。


(パート2に続きます)